親権がない元妻が2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性が元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁︵小林宏司裁判長︶であった。高裁は元妻と弁護士2人に110万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し、元妻側の控訴を棄却した。 地裁判決によると、原告の男性=名古屋市=は2015年、2人の子の親権者を男性と決めて元妻と協議離婚した。その後、子どもとともに元妻と再び同居したが、元妻は16年に子どもを連れて別居した。その際、弁護士は元妻に対し、連れ出すことに肯定的な助言をした。 元妻側は裁判で、子どもを連れ出したのは、男性による自身への精神的な虐待があり、子どもにも虐待が及ぶ可能性があったためだと説明。離婚後も復縁を予定した内縁状態だったと主張し、﹁離婚前の共同親権の状態と同じで不法行為にあたらない﹂と訴えた。