子供と親権に関するmshkhのブックマーク (3)
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離婚した後も、﹁親﹂であり続けたい――。離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする﹁単独親権制度﹂をとる日本で、父母双方が親権をもつ﹁共同親権制度﹂の導入をめぐる議論が続いている。東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。﹁一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する﹂とする異例の主張だ。 ﹁パパーっ﹂ 別居中の妻に付き添われて待ち合わせ場所の駅に現れた小学生と保育園児の息子たちが、男性の姿を見つけて抱きついてくる。月に2回だけ認められた7時間の面会と、年3回の宿泊。男性が一緒に過ごせる時間はわずかだ。 公園で野球や虫捕りをして、上の子が大好きなラーメンを一緒に食べる。ありふれているはずの親子のふれあい。だが、別れの時が近づくと、子どもたちは抱っこをせがんだり、泣き出したり。迎えの妻と去る後ろ姿が、胸を締め付ける。 妻が
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政府が、離婚後に父母のいずれか一方が親権を持つ﹁単独親権﹂制度の見直しを検討していることがわかった。離婚後も双方に親権が残る﹁共同親権﹂を選べる制度の導入が浮上している。父母とも子育てに責任を持ち、親子の面会交流を促すことで、子どもの健全な育成を目指す。 法務省は親権制度を見直す民法改正について、2019年にも法制審議会︵法相の諮問機関︶に諮問する見通しだ。 1896年︵明治29年︶制定の民法は、家制度を色濃く反映している。親権が子どもに対する支配権のように誤解され、児童虐待につながっているとの指摘もある。親権は2012年施行の改正民法で﹁子の利益のため﹂と明記されており、政府はこの観点から更なる法改正に着手する方向だ。
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