![アスリート無断撮影抑止へ改正案 福岡県議会、性暴力と定義:東京新聞 TOKYO Web](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/24efa2a9496e056db969422eca65496b95064bf0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstatic.tokyo-np.co.jp%2Fimage%2Farticle%2Fsize1%2F6%2F3%2F7%2Ff%2F637fd58fc42dde0d8a45f68452ae36c0_1.jpg)
山田養蜂場役員を逮捕 女性脱衣所で盗撮指示疑い―警視庁 2023年08月14日12時21分配信 警視庁本部=東京都千代田区 知人女性に指示し、入浴施設の脱衣所で盗撮をさせたなどとして、警視庁生活安全特別捜査隊は14日までに、東京都迷惑防止条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、健康食品会社「山田養蜂場」(岡山県鏡野町)の専務、山田満生容疑者(33)=同県津山市沼=を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。 女子トイレで盗撮、職員処分 30回以上、勤務時間中も―国交省 逮捕容疑は昨年12月1日、知人女性(27)に指示し、八王子市の入浴施設の脱衣所で、防水カバーに入れたスマートフォンを首から下げて周囲を撮影させたほか、2021年2~7月、SNSで知り合った女子高校生=当時(17)=にわいせつな動画を撮影させ、送信させた疑い。 同隊によると、昨年12月に脱衣所での知人女性の行動
今国会で盗撮に関する新法案の早期成立を求め記者会見する「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の山田広弁護士(前列中央)と航空連合の内藤晃会長(同右)=東京・霞が関の司法記者クラブで2023年5月8日午後1時36分、菅野蘭撮影 性的な目的で盗撮した「撮影罪」を盛り込んだ新法案などの早期成立を求め、犯罪被害者の支援に取り組む弁護士団体が8日、斎藤健法相に要望書を提出した。 盗撮行為は現行、都道府県ごとの「迷惑防止条例」などが適用されるが、罰則や対象行為にばらつきがある。新法案は、性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影した行為に一律、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す。 「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の共同代表・山田広弁護士らが要望書を提出後、記者会見した。
「性犯罪」に関する刑法の見直し議論で、法制審議会は撮影(盗撮)罪を新設する要綱案を取りまとめた。現在は自治体の迷惑防止条例などで取り締まっている「盗撮」や、性的な映像を不特定多数に流す行為を刑法で禁じ、厳罰化する。被害の多発化が背景にあるが、議論の余地は少なくない。 要綱案によると、撮影罪では人の性的な部位や姿態、下着をひそかに、もしくは拒絶困難な状態で撮影する行為などを禁じる。違反者には「三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金」を、そうした映像を多数に提供する行為には「五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金」などを科す。 刑法に「盗撮」の規定はなく、捜査機関は条例や軽犯罪法、児童買春・ポルノ禁止法などで取り締まっているが、盗撮の疑いで逮捕、送検した件数は二〇二一年に五千件を突破。スマートフォンの普及により、この十年で倍増した。自治体によって規制対象の場所が異なるなど、ばらつきがあり
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