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先日の、ネットレイティングスのFacebookの「利用者数」が実は「視聴率」であり、一般的に考える利用している人の数とは関係ない、統計上の単なるデータである件、いろいろと勉強になりました。 ネット上を散策してみると、「素人が何言ってるんだ」「APIなんて計測から除外しているに決まってるわ」「利用者というのが登録者のわけがない」とリサーチ専門家の方にはさんざんに言われてましたが、11月18日、つまりわたしのブログ書いた直後にリリースがあった模様です。「模様です」というのはネットレイティングスのサイトにはこのリリースがなく、こちらのブログで知ったからです。 で、これを読んでびっくり。 2011年10月データよりmixi(ペアレント、ブランド、チャネル、ドメイン等)に含まれていた集計対象外URLを集計対象外処理いたしました。集計対象外処理とは、視聴率の集計に算入すべきでないURLを排除することで
■ ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか やじうまWatchによると、mixiにログインしたまま放置されていた店頭のPCを操作してプロフィールを「改ざん」した(当人曰く)という人がいて、それを著名サイトで公言していることが注目を浴びているという。いくつか反応を見てまわったところ、不正アクセス禁止法違反ではないかという議論*1があり、その中に、「パスワードを入力したわけではないから、不正アクセス行為にあたらない」などという主張をみかけた。 興味深い話題なのでちょっと検討してみる。なお、ここでは、技術的側面から行為の外形が不正アクセス禁止法3条の構成要件を満たしているかだけを検討するものであり、刑罰に値する違法性があるか否かについては検討しない。 まず、不正アクセス禁止法3条2項各号の「入力して」とは、手元のコンピュータにキーボードで入力することを
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