![第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e04b20106857d75e77f6e2246b2b1ce8708885e2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15113.png%3F1643706245)
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
運営するサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている裁判で2月7日、東京高等裁判所は一審での無罪判決を破棄し、モロさんに罰金10万円の支払いを命じる有罪判決を言い渡しました。なぜ高裁は逆転有罪の判断を下したのか、判決文を解説します。 家宅捜索を受けた際に公開された被告・モロさんのブログ(ブログより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したとして、複数の検挙者が出た本事件(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってることは法律に
■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー
表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何かし
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く