![NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2c0b17158bdf70ff7484713396b4a582a8424ab1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Farticles%2Fimages%2Fc_AS20171206002807_comm.jpg)
NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定 徴収活動にどう影響? 産経新聞 11月19日(火)11時0分配信 NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「
テレビの設置台数に応じた受信契約を結ばなかったなどとして、NHKは27日、東京都と大分県のホテル事業者3社に対し、契約の締結や受信料の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。支払い請求額の合計は約7億3700万円に上る。 NHKはホテル事業者に対して、主にテレビのある客室単位での受信契約を求めている。未契約の都内の1社に対しては今年1月~7月分の3万3767件分、約5億5210万円を、もう1社には約7694万円の支払いを求めている。大分の業者は受信契約は締結しているが未払い分があり、約1億788万円を求めた。 NHKによると、過去にも未契約事業者などを提訴した例はあるが、請求額は200万円以下だった。NHKは「粘り強くできる限りの対応を行ったが、やむなく提訴に至った」とコメントしている。
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