![NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2c0b17158bdf70ff7484713396b4a582a8424ab1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Farticles%2Fimages%2Fc_AS20171206002807_comm.jpg)
【高野遼】NHK受信料の未払いがあっても、5年以上前の分は時効――。受信料を督促されてからいつまでさかのぼって支払うべきかが争われた裁判で、東京高裁(南敏文裁判長)は21日、「5年たてば時効」との判決を言い渡した。この裁判は簡裁から始まり、地裁を経て高裁が最終審となる。NHKの上告が棄却され、この判断が確定した。 NHKは裁判で「民法の原則では一般の債権(借金)の時効は10年だ」と主張。「全国には204万人を超える未納者がいるが、わずか5年のうちに全員に対して法的手続きをするのは非現実的だ。『逃げ得』を許し、不公平になってしまう」と訴えていた。 だが判決は、2カ月ごとに支払う受信料の性質から、家賃などと同様に時効は5年と判断。「そもそも受信契約を結んでいない人も多く、公平性は重要といえない」と述べた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログイ
テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは22日、東京都内の1世帯を東京地裁に提訴したと発表した。受信契約の締結と、平成17年5月分から今年5月分までの衛星放送を含めた受信料計19万6700円の支払いを求めている。
放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。 原告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。 また、原告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く