![CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/49aa1af96cefed62ac5b7fb76fda1e81ee3cbea5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2017-01%2F24%2F3%2Fcampaign_images%2Fbuzzfeed-prod-web-06%2Fcg-jipo-2sin-hanketu-2-10919-1485248367-1_dblbig.jpg)
海外の児童ポルノサイトのアドレスをインターネット掲示板に掲載したとして、神奈川県警が沖縄県宜野湾市のパチンコ店店員(37)と鹿児島市の飲食店店員(37)の男2人を、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑などで逮捕していたことがわかった。 捜査関係者が明らかにした。海外の児童ポルノサイトのアドレスを掲載した同法違反容疑での立件は全国で初めて。県警は近く、この掲示板を開設した千葉県流山市の私立大2年の少年(19)を同法違反ほう助容疑などで横浜地検小田原支部に書類送検する。 これまで国内の児童ポルノサイトのアドレスを掲載した摘発例はあったが、海外サイトの場合、サイト運営者の特定が難しかった。 県警は4月、ネット上の違法・有害情報の通報を受け付ける民間団体「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)に協力を依頼。センターは、ネット上の住所に当たるドメイン名の登録業者と連絡を取るな
変な法律で、文句を付けたらきりがなく、森山・野田説は最高裁から「反対説」と呼ばれている状況で、所持罪だけにピントを絞るのは納得できないのですが、究極の選択でどちらかと問われれば民主党案か。 処罰範囲に大差ないし、民主党案でも(取得罪が効果無しとなれば)将来的には単純所持罪に発展する可能性はあるので、大差ないですよね。 実際には、(買い受け捜査で提供犯を検挙して)提供犯人の顧客リストに基づいて、所持犯・取得犯を検挙していくのが典型パターンになると思われます。購入者の調書を流用できて、(購入者はたくさんいるので)件数が何倍にもなって、一粒で数度おいしいみたいな。 水面下で妥協して、追記↓のような前例を踏んで委員長提案で即日可決みたいなことになるかも知れません。表現の自由も一応絡むので議論を省いたらダメですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619
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