旧優生保護法のもとで障害を理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に賠償を求めた裁判の初めての判決で、仙台地方裁判所は、「旧優生保護法は子を産み育てる幸福を一方的に奪うものだ」として、憲法違反だったという判断を示しました。しかし、賠償を求められる期間が過ぎているとして、訴えを退けました。 28日の判決で仙台地方裁判所の中島基至裁判長は、原告が主張していた子どもを産み育てるかどうかを決める権利について、「憲法13条に照らして尊重されるべきだ」と認めました。そのうえで、「旧優生保護法はその幸福を一方的に奪い去ったものだ。手術を受けた者は幸福を追求する可能性を奪われ、生きがいを失い、生涯にわたり苦痛を被るので、権利侵害の程度は極めて甚大だ」と指摘し、憲法に違反していたという判断を示しました。 一方で、原告が手術を受けてから、賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」の20年が過ぎていることか
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