privacyと民事に関するnakex1のブックマーク (2)
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東京地方裁判所は2月9日までに、あるVTuberが発信者情報開示請求に失敗した裁判例を公式Webサイトで公開した。原告であるVTuberは﹁5ちゃんねる﹂の書き込みに対して、プライバシーや名誉感情、著作権などが侵害されたと主張。ソフトバンクに対して、発信者情報の開示を要求したが、原告側の主張は全て棄却となった。5ちゃんねるでは2022年8月ごろに、原告のVTuberに関するスレッド﹁C・B・D︻庇わなかればよかった︼﹂︵B、C、Dは原告の3種の活動名義︶が立ち、その中で﹁33歳で﹃ナイフ舐める﹄﹃ぶっ殺してやりたい﹄とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!﹂︵原文ママ︶という書き込みがあった。これに対して、VTuber側はプライバシー侵害と名誉感情侵害を主張した。
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レバノンに逃亡した日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告︵67︶の弁護人を務めていた高野隆弁護士が、自身のブログに懲戒請求者の実名や懲戒請求書の内容を無断で公開したとして、東京都内の男性がブログ記事の削除などを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。佐藤達文裁判長は著作権の侵害を認め、高野氏にブログから請求書の文書ファイルを削除するよう命じた。 判決理由で佐藤裁判長は、実名公表をプライバシー権の侵害とする男性側の主張を退けた上で、請求書について、﹁﹃弁護人の関与なしに被告人が逃亡し得るのか﹄という疑問など、作成者である原告の個性が発揮されており、著作物に該当する﹂と認定。請求書が公表されておらず、文書全体の引用が必要な事情も認められないとして、﹁原告の公衆送信権と公表権を侵害した﹂と結論づけた。 判決などによると、高野氏はゴーン被告逃亡後の昨年1月、日本の司法制度に問題があるとして﹁︵
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