厚生労働省は20日、人材派遣会社の許可要件を見直し、雇用保険や健康保険、厚生年金保険に入っていない派遣社員の総数や、未加入者の名前と理由の届け出を義務づける方針を固めた。悪質な業者を排除するのが狙いで、近く関係省令を改正し、10年3月1日から施行する。 常用雇用の派遣社員だけを派遣する﹁特定労働者派遣事業﹂の届け出や、派遣契約の期間だけ雇用契約を結ぶ﹁登録型﹂派遣も手掛ける﹁一般労働者派遣事業﹂の新規許可と、5年ごと︵初回は3年︶の更新の際に義務づける。 厚労省の調査では、登録型派遣で働く人のうち21%が、常用型では14%が雇用保険に入っていない。このなかには、雇用契約の期間や労働時間が保険加入の基準を満たさない人もいる。だが、昨秋以降の経済危機では、加入資格があるのに雇用保険などの社会保険に入っていない派遣社員の解雇や雇い止めが目立ったため、基準を厳格化することにした。