写実的に書いた絵が﹁児童ポルノ﹂に該当するのか? 2013年7月に、CGで描かれた少女のヌードをめぐり、岐阜県在住の男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件の初公判が、12月19日、東京地裁で開かれた。 この事件について、一部では﹁過去に販売されていた少女ヌードの写真集をスキャンし、加工して販売した﹂と報じられているが、これはまったくの誤報だ。逮捕されたデザイナーの男性は、写真集は参考に使った程度で、実際には想像で描いていたとしている。ここが事件の大きなポイントだ。たとえ写実的だとしても、想像で描いたものはあくまで本人の創作したアートの範囲であるはず。もしも、これが﹁児童ポルノ﹂とされるならば、古来からの芸術的な絵画、近年のマンガ・アニメまで﹁二次元﹂のさまざまなものが﹁児童ポルノ﹂とされる可能性を帯びてくるからだ。 しかも検察官は、逮捕された男性がそれらのCG集を﹁メロンブッ
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