アトム弁護士相談 » 盗撮 » 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説 2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行され、新しいルールが適用されるようになりました。 撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。 刑法には盗撮罪という規定は存在せず、盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。 しかしスマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加していくなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、撮影罪が新設されることになりました。 この記事では、撮影罪で違法となる撮影ケースや刑罰、撮影罪が新設された理由などについて解説します。
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