前田雅英教授について エロゲの敵でバカ(?)というイメージがなんとなく流布していますが、20年ぐらい前から司法試験関係で絶大な支持を受けている大物です。東大の他の教授はずっと実務研究を扱っていて、当時平野教授門下から続出していた同世代の秀才(西田、山口他)の中でちょっと落ちこぼれた(?)前田教授(東大に残れなかった)が生き残りをかけて司法試験に進出して大成功を収めたという感じでしょうか。今の若手法律家はほぼ例外なくこの方の教科書を読んで影響を受けています。 前田教授の考え方の根幹は戦後刑事法の一大潮流となった団藤教授の構成要件該当性を形式的に、かつ厳格に審査する、という考え方の否定にあります。構成要件(平たく言えば刑法典の条文の中身)を形式的に解釈する、というのは構成要件(条文)という枠を使って処罰範囲を限定して国権の濫用から人権を擁護する、という考え方、つまり厳格な罪刑法定主義です。構成
東京都三鷹市の杏林大学付属病院で1999年、保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)ののどに割りばしが突き刺さっているのを見落として必要な診療を行わず死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元同病院医師・根本英樹被告(40)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。 阿部文洋裁判長は「割りばしが頭蓋(ずがい)内に突き刺さったのを想定するのは困難だった」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 根本被告は99年7月10日、耳鼻咽喉(いんこう)科の救急当直医として、綿あめの割りばしをくわえたまま転倒し同病院に搬送された隼三ちゃんを診察した際、必要な検査を行わず傷口に消毒薬を塗るなどしただけで自宅に帰宅させ、翌朝、隼三ちゃんを頭蓋(ずがい)内損傷で死亡させた、として起訴された。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった。
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