ちょっと専門っぽいはなしですが、 大日本印刷事件判決以来、採用内定がすなわち労働契約の成立だというのは冒すべからざる金科玉条となっているように見えますが、そして、拙著でもそれを究極の「ジョブなきメンバーシップ」のみの雇用契約として提示していますが、あらためて元の判決に戻って、なんで「たかが」採用内定が労働契約の成立と判断されたのだろうか、を振り返ってみると、実は教科書の記述には出てこないある事情があったことが判ります。 それは、この事件の原告になった学生が大日本印刷に内定した頃の大学生の就職というのは、今のような「就活」なんてのはなくて、大学の推薦で、しかも高校の一社主義まではいきませんが、「二社制限、先決優先主義」をとっていて、制度的に内定した企業以外にはいけない仕組みになっていたということなんですね。 >上告人は、綜合印刷を業とする株式会社であるが、昭和四三年六月頃、滋賀大学に対し、翌
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く