賃貸と増田に関するofenのブックマーク (2)
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追記しました︵1.21︶ https://anond.hatelabo.jp/20230121161927 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/DS_uraura/status/1615652971647500293 ここのブコメに、﹁不動産屋があてにならないならどうやって良い物件を見つけろというのか﹂というのがあったので少し。 本当に﹁不動産屋はあてにならない﹂と簡単に言い切れるかというとそうでもなく、あてにならない不動産屋も残念ながら結構たくさんいるし、一方で客の側がぼんやりしているから不動産屋が困ってるケースもあるのだ。 新しい洗濯機を買いに行くのに、乾燥機付きがいいし斜めドラムが良いけど予算は2万円という客である可能性。または、深く考えずに携帯キャリアのショップに行き超オーバースペックの回線を契約させられてきていたりする可能性。そう
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1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 ﹃特約で入居者負担﹄になってる場合、﹃ガイドライン<特約﹄になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも﹃ガイドライン<特約﹄ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた︵全面勝訴︶ それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン︵再改訂版︶国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し
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