初音ミクを利用した楽曲の「着うた」配信に関係した問題で、(株)ドワンゴ・ミュージック・パブリッシング(以下DMP)と、クリプトン・フューチャー・メディア(株)が共同コメント(関連ページ)を発表した(関連記事1、関連記事2) 共同声明では「両者が足並みをそろえ、独自の主張を行なわない」こと「着うた配信が円滑に行なえるように、音楽データ制作者との契約締結を早急に進める」こと、「今後の配信に関してはデータ制作者との契約締結を事前に行なう」ことなどがうたわれている。 ここでは「初音ミク」および同ソフトウェアで作成した楽曲の権利関係に関しても整理された。 初音ミクというキャラクターの著作権 → クリプトン 初音ミクという名称に対する商標権 → クリプトン 初音ミクで作った音楽データ(原盤)の権利 → 音楽データの制作者 初音ミクが歌っている楽曲の権利 → 楽曲の作詞/作曲者 (3)や(4)の権利を制
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