朝日新聞社提供 (1)衆院選投票日(12月14日)と同日に、最高裁判所裁判官国民審査があります。 査対象の5裁判官のうち、先月26日の最高裁判決によれば、一人一票に賛成の裁判官(無印)と、一人一票に反対の裁判官(×印)の一覧表は、下記のとおりです。 (2)衆院選挙では、2倍の1票の格差(住所による一票の価値の差別)があります。 たとえば、295個の小選挙区の中、最大人口の小選挙区は、北海道1区(48万7678人)*です。 最小人口の選挙区は、宮城5区(23万3362人)*です。 *総務省発表資料(2013年9月2日現在衆議院小選挙区別選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数)に基づく。 すなわち、最大選挙区(北海道1区)と最小選挙区(宮城5区)の人口較差は、2倍(2≒487,678人÷233,362人)です。 換言すれば、北海道1区の有権者の1票の価値は、宮城5区の有権者の選挙権を1票とすると
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──それは、縁のない地の法律事務所から届いた、一通の封書で始まった── 以下、経緯。 (私の知らない)だれかがなにかの代金を私の口座に間違って振り込んだ ↓ 先方、すぐに間違いに気付いたらしく、金融機関に組戻を依頼した ↓ 金融機関「現住所わかんなくて連絡とれないです」 (当方、住所変更届出してない) ↓ 先方、弁護士を頼る ↓ 弁護士→金融機関「ということで口座名義人の漢字氏名と登録住所教えて」 (それを手がかりに戸籍の附票から住所履歴を調べることができるため) 金融機関→弁護士「名義人の委任状がないとお教えできない」 (名義人が誰かを知りたいのに名義人の委任状がないから断る、という禅問答……(^^;) ↓ 先方、やむなく「不当利得返還請求」の裁判を起こす ↓ 弁護士→裁判所「裁判所さん、被告の特定お願いね」 裁判所→金融機関「ということで教えてね」 金融機関→裁判所「裁判所からの調査で
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