日航ジャンボ機墜落事故をめぐる著作の表現が自らの作品と似ているとして、遺族の池田知加恵さん(80)=大阪府=が、ノンフィクション作家の門田隆将さんと発行元の集英社に出版の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、著作権侵害を認め、差し止めや書籍の廃棄、慰謝料など約58万円の支払いを命じた。問題となったのは2010年発行の門田さんの著作「風にそよぐ墓標」。池田
■編集元:ニュース速報板より「違法DLには罰金&ネット切断が決定!割れ厨が真人間になると期待大!」 1 名前:名無しさん@涙目です。(高知県) :2011/09/02(金) 12:32:14.98 ID:5I48wnkt0 ?PLT(12000) ■スカイネット法ついに実施へ ダウンローダーはおびえている。オンライン著作権侵害者には本日より重大な罰金を課されることになります。政府の著作権修正法案が今日施行され、著作権違法なコンテンツをダウンロードした人はだれでも、最大1万5000ドルの罰金が課せられ、インターネットが切断されることになります。 インターネットニュージーランドのチーフエグゼクティブであるクマーは、この法律は、だれがインターネットを使用しているか、彼らが何にそれを使用しているかをアカウント管理者が知る必要があることを意味すると言います。 「インターネットユーザは、アカ
■ Winny等規制法の案を考えてみた 背景 前回までに検討したように、Winny等での児童ポルノ流通は、現行法で止めることができないだけでなく、今国会で新設が議論された児童ポルノ取得罪、あるいは性的好奇心充足目的所持罪(罰則ありの所持罪)をもってしても、流通を阻止することは困難と考える*1。その原因は、無差別に自動ダウンロードを繰り返して、共有状態を漫然と放置している者が大量にいるためであり、もし、捜査機関が、そうした輩を児童ポルノ取得罪で摘発しようとするならば、児童ポルノ取得の故意性認定のハードルをそのレベルまで下げなければならないことになり、同じ基準がWebに適用された場合に、まさにこれまでに言われてきたような、「よくわからないWebサイトをクリックしただけで児童ポルノ取得罪で摘発される」という懸念が現実のものとなってしまう。それを回避すべく捜査機関が故意性認定を慎重に行うならば、W
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
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