![中国は「第2の日本」ではない―スイスメディア](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0cac8d087b971e03f894a96eae395507a50f1f5a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fd32xtqhs6m4dwf.cloudfront.net%2FnewRc%2Fm1200%2F20230901%2Fcb0294c50e45a2351462e89870d62cbf.jpg)
https://colabo-official.net/category/news/ 請求人の項目はあてはまらないということで、まあ言いたいことはわかるし、Colaboとしては精算して返金して終わりの幕引きにしたいんだろうけど 報告書には以下の記述があり エ 本件経費の検証について 次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提 出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したところ、 ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの 22 -ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの として、 (履行確認について) の項目とか、モデル事業のそもそもの活動が確認できていないのであれば、経費の妥当性も判断できないのですが。 報告書の結論で (1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査 及び特定し、
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