論点整理に対する反論 ※令和5年12月追記※ 内閣法制局は皇統に属する男系男子の養子縁組につき一定の条件のもとでは憲法14条の問題は生じないと明確に答弁しました。その論理構成はここで論じているものとは異なります。 ※※追記終わり※※ 【旧皇族の皇籍復帰(養子縁組)】に関する有識者会議 宍戸常寿の養子縁組に関する「違憲の懸念」 旧皇族の養子縁組(を法律や皇室典範で規定すること)は「門地による差別」? 1:皇室に人権規定は完全には適用されない 2:個別の身分行為の意思の対象選択自体には平等の要請は働かない 3:旧皇族の皇籍復帰・養子縁組はその他国民との「差別」と観念できない 4:その他「一般国民と旧皇族は同一に考えることはできない」など 皇族は皇室会議の議を経た婚姻から生まれた子が前提という事との整合性? 現行制度では皇位継承資格者は出生時より皇族であることが条件であることとの整合性? 天皇の