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2411の検索結果1 - 3 件 / 3件

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 24113         E2411    
  • E2411 – 地元テレビ局と連携した阪神・淡路大震災関連映像の公開

    地元テレビ局と連携した阪神・淡路大震災関連映像の公開 神戸大学附属図書館・井庭朗子(いばあきこ) 神戸大学附属図書館(以下「当館」)では,阪神・淡路大震災の発生から26年を迎えるにあたり,2021年1月14日に,当館の震災文庫(CA1853参照)デジタルアーカイブにて,地元テレビ局サンテレビジョンが撮影・制作した映像「阪神・淡路大震災」(1995年6月29日制作)を公開した。本稿では,公開までの経緯と今後の課題について述べる。 今回の映像公開は,サンテレビジョンから本学の都市安全研究センター長へ,震災当時の取材映像の保存と防災教育等での社会的活用を視野にいれた公開について相談があったことが始まりだった。そこで同センター長から要請を受けた人文学研究科の地域連携センターに当館も加えた3者が,2020年9月にサンテレビジョンと協議し,震災文庫での映像の受入・保存・公開を進めることとなった。 対象

      E2411 – 地元テレビ局と連携した阪神・淡路大震災関連映像の公開
    • カーナビのルート案内に従ったことによるクルマの傷 福島地判平30.12.4判時2411-78 - IT・システム判例メモ

      カーナビが表示したルートに従って運転したところ,狭い道で草木がせり出していたことによりクルマに傷がついたとして,カーナビ製造者等に損害賠償を請求した事案。 事案の概要 Y1は,地図データベースの作成販売事業者で,Y2は,自動車用品の製造販売事業者である。Xが所有する車両(本件車両)には,Y2が製造したカーナビ(本件カーナビ)が搭載されており,本件カーナビには,Y1の提供する地図データ(平成27年版。本件地図データ)が収録されていた。 Xは,平成29年5月に,本件カーナビのルート案内機能を使用し,その案内するルートに従って走行したところ,幅員約2mの未舗装で,両側に草木が生い茂っている道路(本件道路)を通らなければならなくなった。 Xは,本件道路を走行したことによって,本件車両に擦過痕が生じたと主張し,Y2に対しては,製造物責任法(PL法)3条に基づいて修理費等の合計約43万円を,Y1に対し

        カーナビのルート案内に従ったことによるクルマの傷 福島地判平30.12.4判時2411-78 - IT・システム判例メモ

      • H30.12.4241178
          たかしRX on Twitter: "カーナビに従って運転したら、草木のしげる細い道を案内され、車を擦ったというのでカーナビ製作会社を訴えた事案(福島地裁H30.12.4判例時報2411号78頁)が興味深い。裁判所は、「目で見て狭いんだから、自分の頭で考えろ」と請求棄却してるが、人間は機械に支配されてはならんのだ。"
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