連載目次 久しぶりにソフトウェアの著作権の判例を解説する。 今回の判決は、以前﹁データベースをパクられたので、著作権侵害で9億円請求します!﹂で一度取り上げ、その考え方も説明したが、著作権の考え方を整理し直す機会として、あえて再度解説することにした。 著作権法は第二条において、コンピュータのプログラムやデータベース、通信などに関する作成物も著作物として認められると示している。しかし、こうした成果物の全てに著作権が認められるわけではない。仮に誰かが何も参考にせず、一から以下のようなプログラムを書いたとしても、これを﹁著作物﹂だと主張するのは難しい。 このプログラムを書くためには、プログラミング言語に関する最低限の知識があれば足りる。そこにプログラマーの創意や工夫、まして思想、信条などというものはない。こうしたプログラムは著作権保護の対象とはならないだろう。 だが、創意や工夫が作成したプログラ
![似たようなデータベース作ったからって、泥棒よばわりするのやめてもらえません?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/42e239002b78380740c52814f00592e2d7bc43ac/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fait%2Farticles%2F2005%2F08%2Fcover_news002.jpg)