2017年5月に成立し、2020年4月から施行されている改正民法。明治29年の制定から120年ぶりの改正となる本件がIT業界に関連する項目は、主に以下の3つだ。 成果物の﹁瑕疵︵かし︶担保責任﹂という考え方がなくなる 請負契約において、約束した成果物を納めなくても、請負人が支払いを受けられる場合が出てくる 成果物の納品を前提とした準委任契約ができるようになる @IT eBookシリーズ 第98弾﹃﹁訴えてやる!﹂の前に読む IT訴訟 徹底解説 vol.4﹄は、上記3点の詳細とベンダーが心掛けるべきポイントを、ITトラブルが法的紛争となった事件の和解調停や裁判の補助を長年担当してきた細川義洋氏が詳しく解説する。 もちろん、皆さん大好物のIT訴訟解説も盛りだくさん。﹁プロジェクトが頓挫したので、18億円請求します﹂﹁その要件定義、有償だって言わなかったからタダですよね?﹂﹁アジャイルだか何だか