クロサカタツヤ @tekusuke ソーシャルメディアの利用が都市生活者に偏っているかも仮説というのは、単にITリテラシーに起因する類の話ではなく、そもそも都市生活者でないとソーシャルメディア的な機能を希求しない、ということなのかも分からんね。 2012-05-19 08:40:29 Taka✙ @tt_p10 「ソーシャル」を求めて出て来てますからね。RT @tekusuke ソーシャルメディアの利用が都市生活者に偏っているかも仮説というのは、単にITリテラシーに起因する類の話ではなく、そもそも都市生活者でないとソーシャルメディア的な機能を希求しない、ということなのかも分からんね。 2012-05-19 08:45:21
先般、アップしておりました事案に続報がありまして、読むほどにリクルートの「今までのようにゆっくり一件一件コツコツと取り組んでいても、飲食店のITリテラシーはいつまでたっても向上していかない」的な発言に大きなお世話感を感じると共に、その向上の結果ってリクルートすら儲からない荒野の世界なんじゃないのかと思うわけであります。 【続報】ホットペッパーがFBでスポットを作りまくっている件 http://hitoshi.posterous.com/fb-35548 意味合い的には、大手ゲームメーカーで時代遅れのRPGとか作ってたクリエイターが、ソーシャルゲームを見て「俺もこれなら作れる」「俺がゲームというものを教えてやる」的なことを言ってクソゲーをリリースし壮大な自爆を遂げるのと似ているかな。 前回のあらすじはこちら。 ソーシャル時代のリクルート的なるもの、または情報産業の憂鬱(雑感) http://
ドミノ・ピザ ジャパンは20日から、SNS「foursquare(フォースクエア)」のチェックイン機能を使ったキャンペーン「check-in GP」を実施している。iPhoneやAndroid搭載のスマートフォン(多機能携帯電話)から参加できる。 13日にサービスを開始したスマートフォン専用の注文サイト「スマートフォン ドミノオンライン本店」の公開を記念したもので、スマートフォンからフォースクエアにアクセスし、現在地付近にあるドミノ・ピザ店舗のチェックイン数を競う。 レース仕立ての競争は8月28日までの期間中、5つのラウンドに区切って行われる。各ラウンド上位者にポイントを配布し、5ラウンド終了時に、一番多くのポイントを獲得した人が優勝となる。優勝者には、「ドミノ・ピザ商品券10万円分」「栄光のチャンピオンバッジ」「勝利の美酒 高級シャンパン」が贈呈される。 期間中、foursquareでチ
昨年末にツイッター担当者による大喜利対決であるvxh紅白ネタ合戦の審判を担当させて頂きました。 これはもともとヴィレッジヴァンガードさんと東急ハンズさんのツイッターアカウントが、ツイッター上で大喜利対決を行ったことに始まり、その第二戦がその対決を見ていた周辺の企業ツイッターアカウントを巻き込む形で実施されたもの。 詳細は下記のtogetterあたりを見て頂ければと思いますが、年末12月27日の17時に始まり、22時過ぎまで延べ5時間以上オンラインだけで続く不思議な企画となりました。 私自身はなんちゃって審査員だったのですが、個人的には非常に楽しませて頂いた企画でした。 企業の公式アカウントが半日かけてオープンに大喜利大会やっちゃうとか、普通に考えたらありえないですよね。 凄いです。 で、実はそのネタ合戦の打ち上げが先週末に開催されたんですが、個人的に非常に衝撃を受けたのがあるアカウントの担
ソーシャル・ネットワーク 【デラックス・コレクターズ・エディション】(2枚組) [DVD] 出版社/メーカー: ソニー・ピクチャーズエンタテインメント発売日: 2011/05/25メディア: DVD購入: 12人 クリック: 266回この商品を含むブログ (139件) を見る 公開初日一回目の上映を吹き替え版で観てきた。個人的にはハーバード流の早口を生の音で堪能したかったが、それを聞いて理解できるかはかなり怪しいものだし、字幕が取りこぼす情報もあるだろうし、まぁそれはよいとする。 結論を書くと、新年一発目の劇場鑑賞をこんな良い映画から始められて嬉しい。 本作は現在世界最大の SNS である Facebook の創業期を、創業者であるマーク・ザッカーバーグとエドゥアルド・サベリンを中心に描く映画で、事実を基にしたフィクションである(以下は純粋に映画についての感想で、現実との相違は考慮しない)
2011年01月11日07:11 「Facebook上で会社の愚痴を言う自由」は奪えない カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Trackback(0) Facebookなどのオンラインのメディアで会社や上司の愚痴を言うのは、労働者の権利であり、不当な解雇がなされればNational Labor Relations Act(日本でいう労基法や労働組合法)で守られるという法的解釈を、NLRB(全米労働関係委員会)が出したというお話。 ▼Federal labor law may protect Facebook post criticizing employer(LEXSOLOGY)※要登録 It should come as no surprise that employees sometimes complain about work, and may even do so o
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