日本音楽著作権協会︵JASRAC︶がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反︵私的独占︶にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷︵岡部喜代子裁判長︶は28日、JASRACの行為には﹁他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある﹂と認める判決を下した。 この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる﹁包括契約﹂が、独占禁止法の禁止する﹁私的独占﹂にあたるかどうかを、公正取引委員会︵公取委︶があらためて審判をすることになった。 ●﹁排除﹂が争点だった 最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が﹁他の事業者を排除しているかどうか﹂だった。これは﹁私的独占﹂にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。 最高裁判決はこの点について、﹁他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある﹂としたうえで、特段の事情のない限り﹁正常な競争手段の範囲を
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