lawと契約に関するrikuzen_gunのブックマーク (2)
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5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている﹁求人詐欺﹂に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、﹁求人詐欺﹂が後を絶たない。たとえば、求人段階では﹁基本給20万円﹂と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると﹁基本給16万円+固定残業代4万円﹂だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、﹁これにサインして﹂と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが﹁契約書﹂として有効になって
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某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が﹁雇用契約書!雇用契約書!﹂と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり
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