![不注意や病気でも永住資格を失うなんて…改正入管難民法で日本は本当に「外国人材に選ばれる国」になるのか?:東京新聞 TOKYO Web](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/959607ba71d83d2ba64d561b4bed3d59c5bde5b2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstatic.tokyo-np.co.jp%2Fimage%2Farticle%2Fsize1%2F5%2Ff%2F7%2F3%2F5f73198c52de99507ac89b8c25b4f131_5.jpg)
いわゆる「偶発的米国人」と呼ばれる人々の間で、米国籍の放棄に向けた動きが広がっている。偶発的米国人とは、米国籍を持つ親から生まれた、もしくは米国で生まれたという理由で米国籍を持つものの、米国には住んでいない人のことだ。そうした人が国籍放棄を望む理由として、内国歳入庁(IRS)への保有資産報告義務がある。 脱税防止を目的に2010年に成立した外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、米国外に住む米国籍保持者にとって頭の痛い法律だ。同法では、米国外在住の米国人が資産を預ける外国金融機関に対し、その資産をIRSに報告するよう義務付けている。そうした状況を背景に、金融機関によってはコンプライアンス違反となった場合の手数料支払いを回避するため、米国籍を持つ人に対する口座開設やサービスを拒むケースもある。 米国籍を放棄する場合には2350ドル(約35万5000円)の申請料が必要になり、放棄を望む
政府は、永住権を得た外国人が納税などの公的義務を怠った場合に永住許可を取り消すことができるとする法案を提出する方針を固めた。29日、外国人技能実習に代わる新制度を創設する政府方針案を自民党側に示し、その中で明らかにした。
楽器販売「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が、英語教室の講師約1400人を雇用関係のない個人事業主と扱う一方、報酬は給与とみなして所得税を源泉徴収していることが28日、同社への取材で分かった。専門家は「労働者としての性格が強い証拠で雇用関係が認められるべきだ」とし、残業代の支払いなどを受ける権利があると指摘している。 源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。同社は「講師は契約上は個人事業主だが、税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしていると説明。
外国人材の受け入れ拡大をめぐって、山下法務大臣は衆議院法務委員会で、新たな制度で受け入れる外国人の社会保険料の滞納が悪質な場合には、在留を認めない方向で検討していることを明らかにしました。 また、山下大臣は「外国人に対し、社会保険の適正な運用を確保することが重要だ。悪質な社会保険料の滞納者に対しては、在留を認めないことを検討している」と述べ、新たな制度で受け入れる外国人の社会保険料の滞納が悪質な場合には、在留を認めない方向で検討していることを明らかにしました。 そして、厚生労働省をはじめ、関係省庁と具体的な仕組みを検討していく考えを示しました。 このあと、山下大臣は記者会見で、国会での法案審議について、「必要性や重要性をしっかりと伝えられるよう、わかりやすく、丁寧に説明していきたい」と述べました。
『労基旬報』2016年9月25日号に「非正規雇用と社会保険」を寄稿しました。 もうすぐ、今年の10月1日から、長年課題となってきたパートタイム労働者への社会保険の(一部)適用拡大が施行されます。2012年に成立した年金機能強化法(正式には「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」)のうち、この部分の施行は4年後の今年10月とされていたからです。 この問題は非正規雇用と社会保険として論じられることが多いのですが、実は今回の法改正まで、法律の明文上に非正規労働者を全面的に適用除外するというような規定は存在しませんでした。日雇労働者については後述の特別の扱いがありますが、少なくともかつて臨時工といわれていたようなフルタイム有期契約労働者は一貫して適用対象でしたし、パートタイム労働者についても1980年のいわゆる「内翰」が出されるまでは適用除外する根
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