![父が残したタンス預金。毎月の「食費」として小分けで使えば、相続税の申告をしなくてもバレないでしょうか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dbd1bf7c5dbe2b1e3b59d2654ecd0d0d8f1b3854/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Famd-img%2F20240422-00010015-ffield-000-1-view.jpg%3Fexp%3D10800)
まさやとオモチの「スモビジ経営者、利益を会社に残すか・個人に残すか」という分配論争が有益だったのでご紹介致します。 多少見づらいのでXまで飛んだほうが追いやすいかもしれません。 まさやとオモチの「スモビジ経営者の利益、役員報酬に回すか、法人に残すか」論争、両者投げ出さずに歩み寄る姿勢含めて良いスレッドでした。 https://t.co/TQADSIY5I7 — SUAN / スタートアップメディア🎈 (@suan_news) September 27, 2023 『オーナー経営者は役員報酬めちゃくちゃ低くしてる』みたいな話をTwitterではよく見るけど、周囲でも一定以上の利益がコンスタントに出せる会社やってたら2~3千万は取ってる人が多いので、どこの世界なんだろうと思う。 公私の境目がわからないような交際費の使い方する法人ってことは、零細の話か。 https://t.co/AYrhhP
税制適格ストック・オプションとは 税制適格要件を満たす新株予約権であり、役員・従業員向けのインセンティブプランとして用いられます。 税制適格要件の要約 税制適格ストック・オプションとして扱われるためには、下記の要件全てを充足する必要があります。 ①発行価額:無償発行 ②行使価額:発行時の時価以上 時価以上であれば問題ありませんが、付与された従業員等のインセンティブにつなげるため、なるべく低く抑えて発行されることが多く、発行時の時価が行使価額とされるのが一般的です。 ③付与対象者:会社及びその子会社の取締役・執行役・使用人 監査役、外注先、法人向け発行は対象外。また、未上場会社の場合は、発行済株式総数の1/3超を保有する大口株主も対象外となります(上場会社の場合は1/10超を有する大口株主)。さらに、大口株主の特別関係者(親族や配偶者など)も対象から除かれます。 ④権利行使期間:付与決議日後
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