労働と特許に関するsawarabi0130のブックマーク (3)
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政府は、社員が仕事で発明した特許をすべて﹁社員のもの﹂とするいまの制度を改め、条件付きで﹁会社のもの﹂と認める方針を固めた。社員に十分な報償金を支払う仕組みがある企業に限って認める方向だ。労働団体などは発明者の意欲をそぐと批判しており、報償金の水準などが今後の焦点になりそうだ。 18日の特許庁の特許制度小委員会で政府案として示す。具体案を固めて、来年の通常国会に特許法改正案を出すことをめざす。 いまの特許法では、企業の研究者らが仕事で発明した特許は﹁社員のもの﹂とされ、企業は発明者に対価を払って特許をゆずり受ける必要がある。今回の改正ではこの原則は残しつつ、一定の条件を満たした企業に限り、﹁会社のもの﹂にできる特例をもうける。発明に見合った十分な報償金を支払う仕組みがあることを条件にする見込みだ。
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社員が発明した特許は会社のものなのか、個人のものなのか――。特許の権利がどちらに属するのかをめぐる議論が、政府内で本格化している。経済産業省は産業界の要望に沿って﹁会社のもの﹂に法改正したい考えだが、労働団体などが﹁発明者の意欲をそぐ﹂などと反発している。■産業界は﹁会社のもの﹂と改正要望 いまの特許法では、社員が会社の設備を使って発明した場合も、特許は﹁社員のもの﹂とされている。 1899年に制定された最初の特許法は明確に定めなかったが、1909年の改正で社員の発明の特許は﹁会社のもの﹂とされた。だが、﹁大正デモクラシー﹂で社員の権利意識が強まり、21年の再改正で﹁社員のもの﹂に変わった。発明が次々と生まれ、産業全体の発展にもつながると考えられたからだ。2004年には、発明の対価の決め方に関する改正があったが、特許が﹁社員のもの﹂という規定は変わっていない。 安倍政権は昨年6月、成長戦略
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政府は今後10年間の知的財産戦略となる﹁知財政策ビジョン﹂の論点整理をまとめた。企業の研究者ら従業員が仕事で発明した﹁職務発明﹂について、現在は従業員が保有している特許権を、出願時点から企業が持つことを認める見直し案を検討する。従業員には企業に報酬を求める権利を与えることで、企業が訴訟で想定外の高額支払いを迫られる事態を減らす。知的財産戦略本部︵本部長・安倍晋三首相︶はビジョンを4月に策定する
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