![ベストセラー本酷似の表紙カバーに「著作権侵害」の訴え… パロディ表現の“法的妥当性”裁判所が下した判断 | 弁護士JPニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f82eee6d369dfdbdd726d59d346272adadcc5a57/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.ben54.jp%2Fnews%2F1296%2FaywU3F30ktVe1720144767.jpg)
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「フリーブックス」の騒動以降、私はこのサイトを運営していたグループが他にも運営していると思われる違法サイトについて現在も継続的に調査を行っています。その中で最も悪名高いサイトが、海賊版の同人誌や成年コミックを掲載している「dropbooks(ドロップブックス)」です。 2014年の2月に現れたこのサイトは、かつては取り扱うコンテンツが成人向け漫画と一般漫画で分かれていました。 2014年2月頃のdropbooks (dropbooks.biz) [キャッシュ] しかし、同年8月下旬になって一般漫画の取り扱いをやめ、アダルト専用のサイトへと変化したようです。 サイトの規模は非常に大きく、ウェブサイトのアクセス調査サービスを手がける「SimilarWeb(シミラーウェブ)」によると、ドロップブックスは日本で38番目にアクセスの多いサイトにランクインしており、ここ6ヶ月間の訪問者数は計4000万
著作権に関する判決をまとめた専門雑誌について、東京地方裁判所が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出したことが分かりました。著作権侵害を理由とした出版の差し止めは異例です。 以前、編集に加わっていた東京大学の大渕哲也教授は「改訂にあたって編集に関わる『編者』から自分の名前が外されたのは著作権の侵害だ」として出版の差し止めを求める仮処分を申し立て、会社側は「出版の差し止めは表現の自由という観点から深刻な問題が生じる」などと反論していました。 これについて、東京地方裁判所が申し立てを認め、改訂版の出版の差し止めを命じる決定を出したことが関係者への取材で分かりました。決定で嶋末和秀裁判長は「改訂版は教授による編集の内容が相当程度盛り込まれていて、名前を外したのは著作権の侵害に当たる」という判断を示しました。専門家によりますと、著作権の侵害を理由とした出版の差し止め
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