![YouTubeチャンネル名の商標勝手出願について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/96d8c217345ff0c2375fa87c3f532b363cb3af12/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00255736%2Ftitle-1630291486155.jpeg%3Fexp%3D10800)
*この記事には上田育弘氏ご本人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支
近年、一部の出願人が他人の商標の先取りとなるような商標登録出願を大量に行っているとして、特許庁が注意を呼びかけています。 特許庁のお知らせ 特許庁によると、こうした出願のほとんどが「手数料支払のない手続き上の瑕疵(かし)」があるもので、出願の日から一定期間で却下処分をしているとのこと。また、仮に手数料支払いがあった場合も出願された商標が、「出願人の業務と関係なし」「他人の著名な商標の先取り」「第三者の公益的なマーク」などの場合は“登録されない”と説明しています。 「したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」(特許庁)。 ネットではここ数年、「STAP細胞はあります」など何に使うのか不明なものまで出願している「ベストライセンス株式会社」と、同社と住所が同一の「上田育弘さん」が
ドイツのイーツェレロン(eZelleron)という会社がライターのガス等で動作する燃料電池ベースのモバイル充電器をKraftwerkという商品名でキックスターターに出品(当該サイト(いずれ名称変更になるかもしれません))したところ、著名テクノユニットKraftwerkのリーダーであるラルフ・ヒュッター(Ralph Hutter)氏に訴えられるという事件がありました(参考記事(英文)) ラルフ・ヒュッター氏本人が米国で所有するクラフトワーク関連商標は3件ありますが、そのうちの1件がこちらです。なお、USPTOのサイトもわが国よりはましであるとは言え、一部レガシーが残っており、商標検索データベースであるTESSには固定リンクが(たぶん)張れません。しかし、審査状況データベースであるTSDRには固定リンクが張れますのでこちらを使いました。 ついでに、PACERで裁判情報を検索してみると、さすがに
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