任天堂株式会社︵本社:京都市南区、取締役社長:君島達己︶は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました︵東京地方裁判所平成21年︵ワ︶第40515号、同平成22年︵ワ︶第12105号、同第17265号、︵以下、第一審判決といいます︶︶。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました︵知的財産高等裁判所平成25年︵ネ︶第10067号、︵以下、控訴審判決といいます︶︶。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被