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企業の健康保険組合で構成する健康保険組合連合会(健保連)は22日、医療機関で処方される市販薬と同じ成分の花粉症治療薬について、医療保険の適用から除外し全額自己負担にすべきだとの提言を取りまとめた。 保険財政悪化への対応策と位置付け、最大で年600億円程度の医療費削減効果があると試算。その半面、1~3割の支払いで済んでいた患者の負担は重くなる。 2020年度診療報酬改定に向け、今秋から本格化する中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関、中医協)で提起する。 健保連は16年10月から18年9月までの加入者の医療機関受診状況を分析。市販薬と同一成分の花粉症薬について、保険適用からの除外を1種類に限った場合でも年37億円の医療費削減を見込んだ。提言で、まずは除外範囲を絞って行うべきだと求めた。 高齢者医療を支える拠出金の負担増とともに、薬価が数千万円に上る「超高額薬」の相次ぐ保険適用により、各
平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。 A: 1週間の所定労働時間が20時間以上になること B: 給与の月額が8万8000円(年収なら106万円)以上であること C: 勤務期間が1年以上の見込みであること D: 学生ではないこと E: 従業員数が501人以上の事業所に勤務していること ネットのニュースなどで、Bを「106万円の壁」と表現した社会保険の適用拡大に関する特集記事をよく見かけます。そのため、一般の人たちにも正確な知識が浸透しつつあるようですが、以前はこの社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者(※)の廃止を混同している人は少なくなかったように思います。 今回は、「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」の関係について説明します。 ※国民年金の第3
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