特定秘密保護法と公文書に関するshigak19のブックマーク (2)
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自分の研究︵象徴天皇制︶と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著﹃公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究﹄︵青弓社︶刊行しました。 2014年10月17日(金)に集英社新書から﹃国家と秘密 隠される公文書﹄が発売されます。 内容は、公文書管理制度から見た秘密保護法制についてです︵下記参照︶。 久保さんと私で意気投合して書いた本です。 二人とも、特定秘密保護法案の昨年の議論を見ながら、賛成する側も反対する側も、あまりにも前提となる公文書管理制度の知識が欠けていることに不満を持っていました。 久保さんも私も、スタンスは特定秘密保護法に反対の立場ですが、本の趣旨としては、最低限この内容は踏まえた上でお互いに議論しようよということを書いたつもりです。 なので、特定秘密保護法に賛成される方にも手にとっていただけるといいなと思っています。 また、15日には、﹃歴史
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安倍内閣は6日の閣議で、特定秘密の廃棄について﹁秘密の保全上やむを得ない場合、政令などで︵公文書管理法に基づく︶保存期間前の廃棄を定めることは否定されない﹂とする答弁書を決定した。長妻昭衆院議員︵民主︶の質問主意書に答えた。 公文書の保存期間は﹁行政機関の長﹂が公文書管理法に基づいて定める。今回の答弁書は保存期間満了前の特定秘密であっても、政府が特定秘密保護法に基づいて定める政令の内容次第で廃棄される余地を残したものだ。 これまで政府は、保存期間が満了した後であれば、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報を除いて、首相の同意を得て廃棄される可能性があるとしている。安倍晋三首相は国会答弁で、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報について﹁すべて歴史公文書として国立公文書館などに移管されるよう運用基準に明記する﹂とした。
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