本日は、﹃平成19(行ケ)10239 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟﹁ビットの集まりの短縮表現を生成する方法﹂平成20年02月29日 知的財産高等裁判所﹄(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080306163050.pdf)について取り上げます。 本件は、特許法第29条1項柱書違反の拒絶審決の取消しを求めた審決取消し訴訟で、その請求が棄却された事案です。 本件では、審査基準に基づく特許法第2条1項にいう﹁発明﹂に該当するか否かの判断が参考になるかと思います。 つまり、知財高裁︵第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之、裁判官 澁谷勝海︶は、 ﹃1請求原因(1)︵特許庁における手続の経緯,(2)︵発明の内容︶,(3)︵審決︶の内容︶の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。 また甲7︵審査基準第VII部第1章︹1頁〜62頁︺︶によれば,コン