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平成23年9月28日 特許庁 調整課 審査基準室 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第5回会合(平成22年9月10日開催)から第7回会合(平成23年6月16日開催)において、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について検討が行われ、第7回会合において審査基準改訂骨子が了承されました。 これを受け、上記審査基準改訂骨子に沿って、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案を作成し、平成23年6月22日~7月21日の間、意見募集を行い、寄せられた意見を踏まえてさらに検討を行いました。 この度、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準を改訂しますので、お知らせします。 改訂後の審査基準は、平成23年10月1日以降の審査に適用されます。 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂後の審査基準<PDF 829KB> 「明細書及び
平成22年6月1日 特許庁 知的財産高等裁判所特別部において平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされております。 そこで、本年1月28日、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合において、大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否かが検討されました。その結果、審査基準専門委員会は、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂することを了承し、その骨子を示しました。 これを受け、平成22年3月に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案を作
パテント 2009 ‒ 20 ‒ Vol. 62 No. 13 意見書について思うこと 存書類の記載内容と重複している。結局,出願人の主 張は「引用文献に記載も示唆もされていない」ことと, 最後のなお書きにある「補正案の示唆」の示唆。…再 着手の負担を懸念した,皆さんの溜め息が聞こえてき そうである。あるいは,淡々と拒絶査定の起案を始め ているかも知れない。 3.論理性と修辞性 ところで,特許法の保護対象である発明は,特許請求 の範囲や明細書に文字情報として記述され (2) ,また,出 願人と審査官との意思疎通も,拒絶理由通知書や意見書 での言明を通して行われる。そうすると,出願人・代理 人は,発明を記述する文字情報について,審査官との意 思疎通にかかる一定の責任を引き受けていることにな る。そして,その意思疎通を充実したものとするために は,意見書における言明の筋が通っており(
昨年末のパテント誌掲載の「特許審査手続における意見書と補正書」という特集は、改めて中間処理実務の初歩を確認する意味で役に立ったんではないかと思う。 ▽ しかしながらまさか拒絶理由コピーで反論に代える代理人はいやしまいよ、と所内で言ったら、なんと、パートナーの一人は、 「いやぁ、いるんだ、これが、たぶん」 という話だった。 ■ 彼の話では、明細書はともかくとして、中間処理のコメントにしても、意見・補正にしても、基本的に系統だって教えている事務所なんて少ない、というのである。かくいう彼も、最初に所属した事務所では、「ひな型」へのコピペにしていたことがあったともいう。 ■ そうかぁ。そうするとあのパテントの特集は、もしかすると、そういうことを背景にした「苦言」としての特集だったのかも知れないなぁ。 かくいうこの私、オマエはそう客観視して偉そうにできるほど、いい意見/補正を作成しているのだな、とい
時々、日本弁理士会として公に言えなさそうな事項をズバッと指摘する日本弁理士政治連盟(弁政連)の最新号で、会長と副会長がまたかなり大胆な発言をされているようです。 具体的には、昨今弁理士試験合格者数が急増していることが弁理士業界の過当競争を生み、弁理士制度自体の疲弊、収入減、果ては技術が抜群でも経営に劣る特許事務所は消え、技術はないが経営に長けた特許事務所が生き残る、という事態が現に起きているという主張をされています。 この主張の是非についてはこのBLOGで詳細に議論をしませんが(本当はしたいんですが、きっと百家争鳴状態になるのでしません)、最近の弁理士業界を取り巻く現状について、このBLOGでも折に触れ取り上げていますが、再度整理してみたいと思います。 まず、弁理士試験合格者数が増えていることについて。知的財産推進計画が知財人材の倍増を打ち出したことに(多分)呼応して、弁理士試験の最終合格
ttさんがコメントでご紹介されたように、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会(第4回)が1月28日に開催されたようです。そのときの配付資料の中に、資料5「新規事項の審査基準の改訂について(pdf)」という資料が含まれています。 特許出願における明細書等の補正において、いわゆる「除くクレーム」とする補正が特許法の補正要件に照らして適法か、という点が争われ、知財高裁大合議判決(知財高判平20.5.30、平18(行ケ)第10563号)がなされました。この判決については、このブログで何回も話題にしてきました(知財高裁大合議判決、審査基準専門委員会、大合議判決は確定したか、特技懇(「除くクレーム」知財高裁判決)、知財管理誌「補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)」)。 大合議判決に対しては、平成20年6月23日に上告及び上告受理申立てが
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