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自転車盗や万引きなどで警察官に捕まった後、警察署では一体どのような手続きを踏むことになるのか?検挙されたり逮捕されたりした経験が無く、気になっている方が多いかと思いますのでご紹介します。 微罪の場合 犯行が計画的ではなく突発的に発生した犯罪 被害金額が僅少(おおむね2万円以内) 被害の回復が容易である このような特徴のある犯罪で検挙されると、微罪処分といって警察署内部での処理ですべての手続きが終わります。検察に連行されることもないし、留置施設に入れられることもありません。万引きや自転車盗品、暴行事件などがよく微罪処分で処理されます。 微罪の場合、検挙されて警察署に行くと 取り調べを受け、供述調書を作成する(身上調書と犯行の供述の2種類) A登録(顔写真・指掌紋の登録) 身柄受け(微罪の場合のみ) これらの手続きがあります。1つずつ解説すると。。。 取り調べを受け、供述調書を作成する(身上調
先日、デジタル大臣・河野太郎さんのツイッターを見る機会があったのですが、興味深いものを見つけました。 さすがにネットの悪質なものには被害届を出して、今日は供述調書に進んで署名をしたら、「ハンコをお願いします […] 続きを読む
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