自殺した男性の両親は、社会福祉協議会の臨時職員や自治会役員らに障害の程度を書かされたと主張している=大阪市内で2020年7月30日正午、伊藤遥撮影 知的・精神障害のある男性(当時36歳)が5年前に自殺したのは、社会福祉協議会の臨時職員から障害の程度を書面に書くよう強要されたのが原因だとして、男性の両親が社協に計約2370万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。男性は「おかねのけいさんはできません」などと記しており、両親側は「合理的な配慮を怠った」と訴えている。 25日に第1回口頭弁論があり、社協側は争う姿勢を示した。 訴状などによると、男性は2019年11月、当時住んでいた大阪市平野区の市営住宅で自治会の班長を選ぶ際、自治会の役員2人や地元社協の臨時職員がいる前で、便箋2枚に「しょうがいか(が)あります」「ごみのぶんべつができません」などと手書きしていた。 両親が自治会と役員らに賠