ITproに関するsophizmのブックマーク (2)
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9月19日未明、参議院本会議で安全保障関連改正法案が可決された。衆議院本会議では7月16日に野党欠席の状態で可決しており、参院通過により安全保障関連改正法案は成立した。この法案は、内容も審議過程も大きな議論を呼んだが、本稿では扱わない。ここで扱うのは、毎日新聞が9月28日に報じた﹁憲法解釈変更‥法制局、経緯公文書残さず﹂というニュースである。 ・憲法解釈変更‥法制局、経緯公文書残さず︵毎日新聞‥2015年9月28日︶ 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日﹁意見なし﹂と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。 安全保障関連改正法案では、政府の
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放送分野における音楽著作権管理事業の円滑化に向けた検討が2014年2月から進められている。協議の場となっているのは、著作権等管理事業を所管する文化庁の下で開かれている検討会である。この検討会には、音楽著作権管理事業者である日本音楽著作権協会︵JASRAC︶とイーライセンス、ジャパン・ライツ・クリアランス︵JRC︶のほか、利用者代表として日本放送協会︵NHK︶および日本民間放送連盟︵民放連︶が参加している。 この検討会は、複数の音楽著作権管理事業者が包括的利用許諾契約︵包括契約︶の下で放送事業者から著作物使用料を徴収するに当たり、放送事業者が利用した楽曲に占める各管理事業者の管理楽曲の割合︵利用割合︶を勘案する必要があるという考え方の下で立ち上げられた。管理楽曲の利用割合を公正に算出するためには、﹁管理事業者が同一の情報を用いること﹂﹁利用楽曲の量の数え方などの計算の基準の統一を図ること﹂が
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