北海道大化学部門の建物内に張られたハラスメント防止を呼びかけるポスター(中央)。「黙認しません!」とある=提供写真 北海道大理学研究院の化学部門で、複数の教員が「教授会によって組織的に孤立させられている」などと訴えていることが、5月に発覚した。大学で起きるハラスメントに詳しい専門家は、この問題をどうみるのか。 「講座制の純化」と「部局自治主義」。広島大で2007年から教員や学生のハラスメント相談を受ける北仲千里准教授(社会学)は、問題の背景として、二つのキーワードを挙げた。 組織として「内部基準」作成 「組織全体でこうした行為に及ぶのはかなり珍しい」。広島大ハラスメント相談室の専任相談員を長年務める北仲さんによると、大学でのハラスメントは研究室内の上下関係などから、せいぜい数人の間で起こる場合が多く、北大のようなケースは「聞いたことがない」という。 北大の化学部門で起きていることを、いま一
有期労働契約を更新されず雇止めされたとして、非常勤講師が地位確認を求めた。委嘱契約を約20年間更新されていた。東京地裁は、労働契約法の労働者に該当しないとして請求を退けた。授業内容の策定等の指揮命令を受けず、遅刻早退の賃金控除や保険料の徴収もなかったほか、大学の本来的業務に不可欠な労動力として組み込まれていなかったことも考慮している。 指揮命令なかった組織組込みも考慮 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 Xは、Yが設置する大学において非常勤講師の委嘱を受け、各講義の担当教官を務めていた。XとYとの間で締結していた期間を1年間とする有期の労働契約をYが令和2年4月1日以降更新しなかったことにつき、Xは、労契法19条により従前と同一の労働条件で労働契約が更新されたとみなされる旨を主張して、Yに対し、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案である。 判決のポ
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
名古屋大学附属病院が、医師らの時間外手当の1割を占めていた、「研究」や「学生指導」などについて、原則として勤務に当たらない「自己研さん」という扱いにしていたことがわかりました。 【写真を見る】医師らの研究や学生指導は勤務でなく原則「自己研さん」だ 大学病院が“時間外手当”減らすため 「働き方改革の一環だ」 名大病院によりますと、医師らの時間外労働を正確に把握しようと、夜間診療や学会への出席などが「勤務」か、勤務に当たらない「自己研鑽」かを区分し、去年11月から適用しました。 その結果、職員への時間外手当の支払いが月に約3000万円増え、このままでは時間外手当が減らないと判断した病院は、ことし5月から、手当の約1割を占めていた学生の指導や学会への出席、論文の執筆にあたる研究を、原則「自己研さん」として勤務扱いの区分から外し、これらを勤務時間内で済ませるよう促したということです。 こうした措置
指導をしている学生に対し、ハラスメント行為をしたとして、京都大学は大学院の60代の教授を停職2ヵ月としました。 京都大学によりますと、大学院工学研究科の60代の教授は去年12月、指導する学生に対し、おとしめたり、人格を否定したりするような発言をするなどハラスメントにあたる行為をしたということです。 教授はさらに、学生が今年1月に大学側にハラスメントの申し立てをしたのを知り、学生に直接取り下げるよう働きかけていたということです。 教授は、大学の調査に対して発言を認め「学生を奮起させるためだった」と話しているということです。 京都大学は教授を停職2ヵ月とし、「このような事態が発生したことは誠に遺憾。再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処する」とコメントしています。
金沢大学は26日、カリキュラムの作成作業などを混乱させたり、同じ大学に勤める職員に金銭の請求を行うなど職場の秩序を乱したとして、医薬保健研究域医学系の准教授を出勤停止3か月の懲戒処分にすると発表しました。 処分を受けたのは医薬保健研究域医学系の小川和宏准教授です。 金沢大学によりますと、小川准教授は他の教員が科目の責任者に決定した後に、 自らが「共同責任者」であると主張しカリキュラムの作成作業などを混乱させたとしています。 また適切に業務を行っている職員に対し強圧的な内容のメールを送信した後、民事訴訟を起こして金銭を請求するなど職場の秩序を乱したとされています。 こうしたことから金沢大学は小川准教授を2024年3月1日から3か月間の出勤停止処分とし「教職員の服務規律の遵守に今後とも全学をあげて取り組み、再発防止に努めていく」としています。
松山大学の教授らが、大学側が裁量労働制の導入に当たって締結した労使協定の手続きに問題があるなどとして、導入後に支給されなくなった残業代の支払いなどを求めている裁判で、松山地方裁判所は、労使協定は無効と認め、大学側に未払いの賃金などおよそ1800万円の支払いを命じました。 この裁判は、松山大学の法学部の教授3人が、平成30年4月の裁量労働制の導入に伴い支給されなくなった夜間や休日の残業代など合わせて3700万円あまりの支払いなどを大学側に求めたものです。 原告側は制度の導入に当たって大学が締結した労使協定の手続きには問題があるなどと協定の無効を訴えたのに対して、大学側は訴えを退けるよう求めました。 20日の判決で、松山地方裁判所の柴田憲史裁判長は「裁量労働制の採用に当たっては労働者の過半数を代表する者と書面で協定を締結する必要があるが、代表者の選出手続きは有権者全体の25%に過ぎない」などと
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く