いつの頃からか、男性が美容室でヘアカットするのは、ごく普通の風景となった。しかし、厳密には、美容室で男性の「カットだけ」をするのは「法令違反」なのだ。なにか具体的な害があるとは思えない行為だが、約40年前の厚労省の通知によって「違法」とされているのだ。 弁護士ドットコムニュースで、<安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール>という記事を3月に掲載したところ、大きな反響があった。一般の利用者からは、「え、違法だったの?」という反応も数多く寄せられた。 ややこしいのは、自治体によって、美容室への指導や監督をどれだけ強くおこなうのかが異なっていることだ。東京都のように「男性のヘアカットのみ」を黙認している自治体もあれば、厳しく取り締まる高知市のような自治体もある。 そのため、当事者の理容師・美容師はもちろん、客の立場からしても「いったい、どうすれば良いの?」との困惑が
先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま
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