ツイッターで写真がリツイートされた際に、ツイッターの仕様によって自動的に上下が切り取られ、著作者の名前が表示されなくなったことについて、最高裁判所は著作者が持っている権利が侵害されたとする判断を示しました。 男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。 そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレス
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