【読売新聞】 政府は28日、日本固有種以外のオオサンショウウオの外来種について、飼育や放出を禁じる「特定外来生物」に指定する政令を閣議決定した。国の特別天然記念物である日本固有種と交雑し、保全に影響を及ぼしていた。指定には交雑個体も
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6月1日から、アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)の野外放出や売買・頒布などが禁止される。いずれもペットとして身近な生き物で、既に飼っている場合や今後もザリガニ釣りなどを楽しみたい場合は、どんな注意が必要だろうか。 売買や頒布禁止 ペットとしての飼育は可 千葉県の市川市動植物園内にあるザリガニ釣り場は、休日になると子どもたちが行列を作る人気スポットだ。規制開始を前に注意事項を伝える掲示を変更し「釣ったザリガニは必ずここで逃がして」と注意を促している。園内の釣り場では餌を与えておらず、ザリガニが自然に生息している状態のため、持ち帰ってもらっても「頒布」に当たらないが、持ち帰った人が終生飼育できない可能性も考えて呼びかけているという。 北米原産のアメリカザリガニとアカミミガメは全国各地に定着しており、在来種を駆逐するなど生態系に深刻な影響を及ぼしている。家庭などで広く飼育されていること
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強い毒を持つ南米原産のヒアリの女王アリが東京の青海ふ頭で多数確認されたことを受けて、政府の関係閣僚会議が開かれ、菅官房長官は、全国の港湾や空港の状況を緊急に再点検するなどヒアリの定着防止に向け、全力で対応するよう指示しました。 先月から今月にかけて、東京 江東区の青海ふ頭で、強い毒を持つ南米原産のヒアリの女王アリが合わせて50匹以上確認されました。 これを受け、政府は、21日午前、総理大臣官邸で、菅官房長官や小泉環境大臣らが出席して対策を検討するための関係閣僚会議を開きました。 会議では、青海ふ頭全域に殺虫剤入りの餌を置くことや、調査の対象地域をふ頭周辺の民有地にも拡大すること、それに水際対策の強化に向けて、港湾関係者や事業者もヒアリの監視にあたるなどとした緊急の対応策を取りまとめました。 菅官房長官は「これまでとは次元の異なる事態だ。全国の港湾や空港の状況を緊急に再点検し、防除を徹底する
2019年4月25日付で、ニューヨークタイムス紙がオーストラリアのノネコ200万匹駆除問題に関する記事を投稿し、これが数日後には日本語に訳され日本のニュースサイトに投稿、一部のノネコ問題に関心のあるユーザーの間で話題になってます。 ニューヨークタイムス紙のほうは流石大手といった感じにしっかりと問題点の細かい解説等を書いてあり視点の偏りが少ない良記事でしたが、いかんせん日本語訳の記事が意訳も多く誤解と不鮮明さを多く残す内容であり、他にこの問題に関する日本語記事が多くないため(実際は自分自身が2015年に別ブログで書いてたりしますが)、今回また新たに、現状の豪州におけるノネコ問題に関する動きをまとめます。 色々と感情面で賛否両論の起きやすい問題ですので、一科学者の端くれとして、事実には出来うる限り信頼性の高いソース(参考文献)も記載します。もし事実が虚構か疑問に思った場合はそちらの文献も参考に
飼育と販売が原則禁止されている肉食淡水魚「ガー」を販売目的で飼育したとして、静岡県警静岡中央署は23日、静岡市清水区高橋、ホームセンター役員の男(57)を、特定外来生物被害防止法違反(販売目的飼育)の疑いで現行犯逮捕した。ガーは4月に特定外来生物に指定されており、県警によると、同法違反の適用は全国で初めて。 発表によると、男は同日午前11時頃、ホームセンターに併設する熱帯魚店で、環境省の許可を受けずにガーの一種の「トロピカルジャイアントガー」7匹を販売目的で飼育した疑い。 調べに対し、「お客さんに展示する目的だった」と容疑を否認しているが、同署は水槽に「2万9800円」と書かれた値札が貼られていたことなどから販売目的と判断した。 今月中旬、別の店から「違法な魚を売っている店がある」と情報提供を受けて捜査を開始。店内には、環境省がガーの飼育について注意を呼び掛けたチラシが置いてあったことから
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