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確定申告に関するtakoponsのブックマーク (4)

  • 佐川国税庁長官更迭を改めて拒否 財務相「極めて有能」 - 共同通信 | This Kiji


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    佐川国税庁長官更迭を改めて拒否 財務相「極めて有能」 - 共同通信 | This Kiji
    takopons
    takopons 2018/02/15
    佐川宣寿は安倍政権にとっては有能かもしれないが、日本に対しては国有地の値引きで8億円の損失を生じさせた背任罪の疑いがある。佐川宣寿が国税庁長官だとマジメに税金を払うのもバカバカしい。
  • 国民健康保険料を安くするために文芸美術国民健康保険組合に入るため、Jillaにはいるための手続きを開始した - 無趣味な人


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    国民健康保険料を安くするために文芸美術国民健康保険組合に入るため、Jillaにはいるための手続きを開始した - 無趣味な人
    takopons
    takopons 2016/03/12
    国保はムダに高いからね。まずは、秀丸で簡単なWebサイトを作ろうと思った。
  • サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう

    老人扶養親族(同居老親等/同居老親等以外) 老人扶養親族は、年末に70歳以上で所得が38万円以下だと控除の対象となる。収入が公的年金のみなら158万円以下だと所得は38万円以下となる。注意したいのは年金の種類だ。一般的に父親が生きている場合は父母とも老齢基礎年金といった公的年金をもらっている。父が亡くなり母だけの場合は遺族基礎年金、遺族厚生年金といった遺族年金を受給しているはずだ。これら遺族年金は公的年金ではないので所得の対象とはならない。仮に年間180万円の遺族年金を受給していても老人扶養親族として控除の対象となる。 これらの要件を満たし、自分か奥さんの父母、お爺ちゃん、お婆ちゃんで同居していれば同居老親等となり所得税で58万円、住民税で45万円の控除を受けられる。もともと同居していれば長期入院で1年以上家を離れていても同居とみなされるが、老人ホームに入っていると別居の扱いになる。別居の

    サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう
    takopons
    takopons 2015/11/11
    遺族年金は所得の対象ではない、ということを知らない総務の人によって扶養控除の申請を却下されてしまった会社員の話。私も知らなかった。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


      URL 10 URL  https://www.nta.go.jp
    takopons
    takopons 2015/11/11
    親が65歳以上で公的年金が158万円以下の場合、扶養控除の対象になる。で、遺族年金は非課税らしいので、親の年金額から遺族年金を差し引いた額が公的年金になる、という解釈で良いのかな? イマイチ分からない。
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