「ちゃんと読んでいない文章」を「悪い例」として「引用」する人 - 琥珀色の戯言 まず「ちゃんと読んでいない」と言われてますが、読んでますよ。読んだ上で、引用させていただきました。それはコメント欄でななしさんが指摘しているように、発言内容の話だったのに、急に発言権の話が出てきたからです。 ななし 2008/04/13 14:45 あのコメント合戦は「ブクマ問題とこの道交法違反は全然違うのでおかしなたとえだけど、それは君が道交法とかよく知らんで書いたのね」「そういうotsuneさんはブクマ中傷への恐怖を知らないんじゃないか」「じゃあ君はそれについてどんだけ知識があるんだい?」「乏しいけど、専門家でなくても発言していいじゃないか」と読めました。 それまでは発言内容の話をしてるのに、急に発言権を否定すべきでないなんて話題が持ち出されてるんじゃ、あんな風にまとめられても仕方ないんじゃないですかね。
■問題の状況 とりあえず「http://d.hatena.ne.jp/marubon/20080225/1203925786」を見ていただけるとはやいかと思うのですが、記事のタイトルをアンカー付きの見出しにしてコメントをするという形式をとっている「踊る肉とパイナップル」さんに対して、参照された元記事の「すちゃらかな日常 松岡美樹」さんがそういう形式はやめてくれないかとコメント欄に書き込んだ、という話。 最初見出しの著作権の話かと思ったのですが、松岡さんは「http://blog.goo.ne.jp/matsuoka_miki/e/4d89d37ffb22f06dfef63e319756d7f0」にて、タイトルに関する主張をするものではなく、読み手に誤解を与えるような紛らわしい表記はやめてほしいというお願いである旨明らかにしており、そういう話ではなかった模様。 ■よく分からないのは もっとも
「分け入つても分け入つても本の山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以
引用する権利はない - 分け入つても分け入つても本の山 コメント欄より > とりあえず、(殺人のように)違法なことではなく合法なことで「自由はあるが権利は無い」例を示していただけないでしょうか。 なぜ顔も知らぬあなたからいきなりそんな指示をされるのかわかりませんが――。 (あなたはわたしがブログのコメント欄から質問したらなんでも答えてくれますか?) そう思うなら答えなければ(無視すれば)いいのに。 言うまでも無いことだが、コメント欄が開放されている以上第三者が書き込む権利はある(もちろん、荒らしやスパム等は権利の濫用だから許されないこと)けど相手に回答を強制する権利は無いわけで、もちろん私の質問にあなたが回答する義務は無いし私がそれを強制してもいないわけだから。 もちろん当然のことだが、あなたが私のブログのコメント欄から質問する権利はあるけどそれに私が回答する義務は無いわけで(とはいえ、
引用(著作権法 第32条第1項). 引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用(著作権法 第32条第1項) 引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 他人の主張や資料を引用して利用することを認める規定です。
一昨日のエントリーで、「分け入つても分け入つても本の山」のブログ主であるYonda?さんに誤解されている旨を書いたんだけど、そのことについて、向こうのコメント欄で回答をいただいた↓。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1526.html#comment Yonda? URL @ 02/21 21:01 karatedouさんへ. 「はてな」ってアカウントを複数取ればいくらでも演出ができるのでは。 とくにはじめのほうはひとりのひとが張り切っていました。 無罪・有罪どちらも証明することは無理だと思います。 この人は言葉のチョイスがヒドいんだよな。「無罪・有罪」だってさ。 どうやら俺の容疑は晴れたわけじゃないけど、証拠不十分で釈放ってことみたいです。 そんで、そのあと俺が「俺は怒ってないけど、誹謗中傷はやめといた方がいいですよ」的な、まあ何という
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はてなブックマーク - 「無断引用」という言葉 - Gururiの日記 今見たらブクマコメントが見た事無い数になっていてちょっとドキドキ。 色々ツッコミをいただいております。 id:ululunさんからは ウエブログも著作物。「確認してから」というなら、この人も確認してから書くべき。 と突っ込まれちゃってます。あはは。確認しながら書いてるということでご勘弁願いたいです。いや、一応確認して書いてはいるんですよ、確認が完全だなんて自信が無いだけで。そんなんだから冒頭に id:z0racさんからはblogの記事に著作権が成立するか否かという観点からのツッコミ。 「blogの記事が著作物にあたるか」否かとなると、「blogの記事が」ではなくその内容が第二条の定義に合致するかどうかかな。 はてなブックマーク - z0racのブックマーク / 2008年2月21日 その通り、確かにblogの記事という
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