![「氷河期世代」念頭に低年金対策 厚生年金活用、負担増で難航も:時事ドットコム](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bb4a24a9f813a7fbe2c630cd087687f2b58e5526/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fnews2%2Fkiji_photos%2F202407%2F20240703ax07S_o.jpg)
障害のある人から「社会の側にこういう障壁がある。だからその障壁を取り除いてほしい」という申し出があったときに、申し出を受けた事業者が過度な負担にならない範囲で、その障壁を取り除いていくための対応をすることを合理的配慮という。 合理的配慮について、世間の認知度を調べるため、今回、Yahoo!クラウドソーシングで、現在顧客と接する仕事に従事している18〜65歳の計1681人に「障害のある人への合理的配慮」に関する意識調査を行った。 「合理的配慮の提供」について「あまり知らなかった」「知らなかった」と答えた人がおよそ7割を占めるなど、やはり認知が進んでいない現状が明らかになった。その一方で、障害のある顧客に接したことがあると答えた人の多くが「迷いやトラブル等なく対応できた」と答えており、何らかの対応をしていることもうかがえた。 障害のある顧客に接したことがあると答えた人に「どのように対応したか」
大阪市西成区の労働者支援施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する路上生活者に、大阪府が立ち退きを求めた裁判で、最高裁は路上生活者の上告を退ける決定をしました。これで一審、二審で立ち退きを命じた判決が確定しました。 【画像を見る】あいりんセンター周辺で路上生活する様子 30日正午すぎ、「あいりん総合センター」のシャッターの前には確認できるだけで5人の路上生活者が身を寄せていました。 この施設は耐震性の問題を理由に建て替えが決まり5年前(2019年)に閉鎖されました。ところが一部の路上生活者らが敷地内から立ち退くことを拒んだため、大阪府は立ち退きを求め提訴。路上生活者側は「権利の濫用だ」などと主張していました。 1審の大阪地裁は「大阪府と市は居場所の確保や生活支援に努めるなど一定の配慮をしており、権利の濫用にはあたらない」として、立ち退きを命じる判決を言い渡し、5人が控訴したものの2審でも
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若者が少ない、失業者が少ない、 人が集まれる広場がない、大通りがない ※まとめ主がブロックされているため富永@nomikaishiyouze先生のtweetはスクリーンショットで引用しました。
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