ルクセンブルク政府主催の展覧会で入賞した作品が、写真を反転してアレンジしたものだったことがわかり、写真家が作品を制作した美術学生を著作権侵害で訴えています。2022年12月の第一審判決は「写真の独創性が不十分だった」として写真家の訴えを退けるものでしたが、2024年5月、著作権侵害を認める判決が第二審で下りました。 RTL Today - Legal blow for Luxembourg painter: Court rules in favour of US photographer in plagiarism lawsuit against Jeff Dieschburg https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2193723.html Luxembourg Copyright Case Against Jeff Dieschburg - Jin
共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。 (増田投稿は初めてなので不備があったらすみません) 結論①裁判所などで男女差別はなくはないが決定的なものではない ②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る) ③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき 離婚の理由関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、 自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由 相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った 経緯①離婚を検討しよ
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過去に似た流れがあったことを、世間は忘れているのではないかと思う。 1999年に週刊文春は元ジュニア達による性被害告発を、大々的に報道した。ジャニー氏と事務所は名誉毀損訴訟を起こすが、東京高裁は2002年に性加害の真実性を認める判決を下した。重要なのは、裁判で少年たちへの「性加害の真実性が認められた」にも関わらず、ジャニー喜多川氏は逮捕されることなく、刑事責任を問われることもなかったという事実だ。 「刑事責任を問う」には、被害者が児童であれば直後に加害者の精液等を採取して被害届を出したり、加害者自ら暴行の様子を撮影して映像を保管していたなど、よほどの直接的証拠が残らなければ難しい。文春のA子さんのケースのように、事前にスマホを取り上げられて密室で暴行をされたという流れが事実であれば、そもそも物的証拠は残りようがない。 これに限らず多くの性犯罪がそうで、密室内で行われる暴行は、そもそも物的証
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