わいせつ物公然陳列罪などで起訴されている芸術家﹁ろくでなし子﹂こと五十嵐恵被告人︵43︶の第4回公判が10月15日、東京地裁︵田辺三保子裁判長︶で開かれ、弁護側の冒頭陳述が行われた。弁護側は冒頭陳述で、これら作品やデータが﹁わいせつではない﹂などとして、改めて無罪を主張した。 五十嵐被告人は、自らの女性器をスキャンして作った3Dプリンタ用データを不特定多数に送信したり、女性器をかたどった作品﹁デコまん﹂を展示をしたとして、わいせつ電磁的記録送信やわいせつ物公然陳列などの罪で逮捕・起訴された。 ●作品には﹁黄色のスマイルマーク﹂が付いている 弁護団の山口貴士弁護士は、問題とされた作品やデータについて、﹁好色的興味に訴えるために作ったものではないし、性欲を刺激することもない﹂と強調。性行為や性愛的といった要素、いわゆる﹁エロ﹂の要素が一切ないものだとした。 弁護側の説明によると、問題と