としか解釈のしようがないんですけど、 もし間違っていたらいけないので 他の考え方もできるよという方がいらっしゃったら教えてください。 判断の内容 日経新聞ウェブ版の記事は、スクリーンショットを自由に転載していい 情報源は「ある新聞」と書けばよい 元記事へのリンクは必要ない その際、許可を取る必要はない 判断の根拠 こちらの記事に 機種変更で「1人負けドコモ」の必死さに触れました :日本経済新聞 当ブログの記事のスクリーンショットが掲載されていますが、 「あるブログ」とだけ表記されておりますし 情報元へのリンクもされていませんし そのことについて事前にも事後にもご連絡はいただいておりませんので 上記のような方針で運営されているものと判断しました。 誤っていれば速やかに訂正します もし上記の判断が何らかの誤りを含む場合は速やかに訂正いたしますので 何かご存じの方がいらっしゃったら ご連絡をい
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
米国議会で審議中の新著作権保護法案への一斉抗議運動「Blackout Day」が日本時間の1月18日午後2時にスタートした。Wikipedia英語版は一時閉鎖したほか、Googleはトップページに問題を説明するページへのリンクを追加するなど、多くのネット企業や団体が参加している。 問題になっている法案は「オンライン海賊行為禁止法」(Stop Online Piracy Act:SOPA、PROTECT IP Act:PIPA)。著作権侵害コンテンツを含むサイトへのアクセス遮断をISPに命じることができるほか、検索エンジンの検索結果から著作権侵害コンテンツを含むサイトの削除を命令できる内容になっている(詳細な経緯は@ITの記事を参照)。 GoogleやFacebookなどの大手ネット企業が反対し、ホワイトハウスも不支持も表明。一方、著作権者側である“メディア王”のルパート・マードック氏はホワ
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